電動アシスト自転車。警察庁が調査・消費者庁が道交法に適合しないと注意喚起。

 発表では、警察庁は10月27日、電動アシスト自転車7車種について確認・調査して、モーターによる補助力が基準値を超えている(または可能性がある)と判明した製品名称を公開。消費者庁は該当する製品の場合は、購入先またはそれぞれの事業者に連絡し確認するようにと注意喚起しています。

 

当店でご購入のお客様へ。

当店が販売した自転車には、消費者庁の注意喚起に該当する自転車はございませんので、ご安心ください。

 

 以下は、警察庁、消費者庁による通知の概要です。

 

 道交法では、ペダルを踏む力に対し、補助力は最大2倍までと規定。7車種はいずれもこの基準を超え、同法上、原付きバイクに該当するが、方向指示器などがないため、公道は走れないという。

 

 7車種は、国内6業者が中国で製造し、2012年以降、約4500台が販売された。

 

 

基準に適合しない7車種

アシスト比率が道路交通法上の基準を超えている電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう!

 電動アシスト自転車のアシスト比率が道路交通法上の基準を超えていると、基準を超えたアシスト力が不意に加わることにより、バランスを崩すなど危険です。

 基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると法令違反となり、また、事故につながるおそれもあります。

 

【道路交通法上の電動アシスト自転車のアシスト比率の基準】

人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が

  • 走行速度時速 10km 未満では最大で1:2
  • 時速 10km 以上時速 24km 未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
  • 時速 24km 以上では補助力が0

になることとされています。(道路交通法施行規則第一条の三)

該当する型式の電動アシスト自転車を持っていると思われる場合は、購入先や事業者に確認しましょう!

消費者庁による発表(消費者庁サイトへ)