自転車だから大丈夫!
事故を起こしたとしても大事にはならない・・・。
そんな気持ちが死傷者を出す重大な事故につながります。
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。
法律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の責任が問われます。
また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
1億円の支払命令もありうる
*事故例:1
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
加害者は9,521万円の支払いを命じられた。
*事故例:2
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。
男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)
加害者は9,266万円の支払いを命じられた。
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