【埼玉県限定】2018年4月1日より自転車保険加入義務化!

自転車だから大丈夫!

 

事故を起こしたとしても大事にはならない・・・。

 

そんな気持ちが死傷者を出す重大な事故につながります。

 

 

 

道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。

 

法律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の責任が問われます。

 

また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

 

 

 

1億円の支払命令もありうる

 

 

*事故例:1

 

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。

 

女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。

 

(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

 

加害者は9,521万円の支払いを命じられた。

 

 

 

*事故例:2

 

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。

 

男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。

 

(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)

 

加害者は9,266万円の支払いを命じられた。

 

 

 

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